デリバリーヘルスの営業許可証について
On 7 月 - 3 - 2009
次のようなお店を始めるときは、このように風俗営業の許可が必要です。
風俗営業の種類
(1) キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
(2) バー、パブ、キャバクラ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
(3) ナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店)
(4) ダンスホール(クラブ、ディスコなど単純にダンスができる店)
(5) 低照度飲食店(10ルクス以下の明るさで営業する飲食店)
(6) 区画席飲食店(壁等で区画した5㎡以下の複数の客席を設けて営業する飲食店)
(7) パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
(8) ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
許可とは、こういう営業をしたいのですがよろしいでしょうか、と警察署に申請し、審査を受けたあと、許された場合のみ営業できるという制度です。
性風俗(デリバリーヘルス[通称デリヘル]、ホテルヘルス[通称ホテヘル]、ソープランド[通称ソープ]など)の場合、警察が営業の許可をするという概念がありません。違法営業等を行っている場合もあり、性風俗店の営業を許可するのではなく、実態を把握するために、どこで営業をしているのかを把握するために”届出制”になっています。
もちろん、性風俗の営業を始めるに当り、届出を提出し、届出証を店舗(無店舗型のファッショヘルス=デリバリーヘルス[デリヘル]の場合は事務所)にいつでも提示できるようにしておく必要があります。
無許可で営業した場合、罰則があります。
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